問 高血圧症の為通院しています。通勤などでは、通常電車やバスを利用していますが、通院の際は、大事を取ってタクシーで通院しています。タクシー代は往復で3000円ぐらいになりますが、医療費控除の対象として認められますか。

答え 大事を取ってという点を考慮すると、今回のタクシー料金は、医療費控除の対象にはなりません。