問 足を骨折し歩行がままならないので、近所の学生さんに頼んで学生さんの車で通院していますが、アルバイト料として一回につき2000円払っています。このアルバイト料は通院のために必要な費用ですから、医療費控除の対象になりますか。
答え 一回につき2000円のアルバイト料がタクシー代と同程度のものであれば、通院費として医療費控除の対象になります。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 足を骨折し歩行がままならないので、近所の学生さんに頼んで学生さんの車で通院していますが、アルバイト料として一回につき2000円払っています。このアルバイト料は通院のために必要な費用ですから、医療費控除の対象になりますか。
答え 一回につき2000円のアルバイト料がタクシー代と同程度のものであれば、通院費として医療費控除の対象になります。