問 息子の車で通院しているものですが、時々ガソリンスタンドの支払いを私がします。

  ガソリン代は通院費用にならないそうですが、どうしてですか。タクシー代と同じようなものと思いますが。

答え 息子さんの車に入れるガソリン代は、医療費控除の対象になりません。

   通院費用が医療費控除の対象となるためには、それが人的役務の提供の対価であることを必要とします。