問 医師の勧めにより、子供の虚弱体質を治すための夏休みの一か月間、海辺の別荘を借りて過ごしました。この費用は、現地での生活費も含めて、医療費控除の対象と考えてよろしいでしょうか。
答え 医療費控除の対象とはなりません。
入院費用とは違い、医師の診察、治療を受けるために直接必要となる費用ではないからです。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 医師の勧めにより、子供の虚弱体質を治すための夏休みの一か月間、海辺の別荘を借りて過ごしました。この費用は、現地での生活費も含めて、医療費控除の対象と考えてよろしいでしょうか。
答え 医療費控除の対象とはなりません。
入院費用とは違い、医師の診察、治療を受けるために直接必要となる費用ではないからです。