問 個人が受け取る免職の処分を受けた者が、その所属する労働組合等から、雇用者から受けるべき退職給与に代わるものとして支給を受けるものとみられる一時金は所得税として課税されますか。

答え 免職の処分を受けた者が、その所属する労働組合等から、雇用者から受けるべき退職給与に代わるものとして支給を受けるものとみられる一時金は一時所得として課税されます。