個人事業主です。毎月コンサルティング報酬として80万円を収受するとともに、別途、そのコンサルティングのために支出した経費を収受しています。この場合、経費の支払先からはクライアント宛の領収書の交付を受けています。

 支出した経費の内容は、打合せ食事代、交通費及び通信費等の実費相当額です。

 この場合、別途、収受するコンサルティングのために支出した経費については、その収受する個人事業主においては、課税売り上げに計上すべきですか。

原則として、実費相当額を含めた全体の額が役務の対価に該当します。そのため、課税対象となります。