生計を一にしている配偶者その他の親族が、事業主の経営する事業に従事することがあります。この親族に事業主が給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。ただし、所得税法57条により、次のような特例が認められています。

➀青色申告者の場合は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む(56条)に規定する事業に従事するものが一定の要件を満たす場合、実際に支払った給与の金額を必要経費とすることができる青色事業専従者給与の特例。

②白色申告者の場合は、事業に専ら従事している家族従業員の数、配偶者であるか、配偶者以外のその他の親族であるか、所得金額に応じて計算される金額を必要経費としてみなす事業専従者給与の特例。

※以下の者は配偶者控除・扶養控除の対象にはなりません。

・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている者

・白色申告者の事業専従者