青色事業専従者給与の金額は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において、所得税法施行令164条で以下のように規定されている。
- 青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
- その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
- その事業の種類並びにその収益の状況
これらに照らし、労務の対価として相当であると認められれば、必要経費となる。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
青色事業専従者給与の金額は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において、所得税法施行令164条で以下のように規定されている。
これらに照らし、労務の対価として相当であると認められれば、必要経費となる。