居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、青色事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事する場合には、これらの所得計算上、必要経費に算入される金額(青色専従者給与額)は、以下の通りとされています。
・当該青色事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかである場合、当該青色事業専従者に係る青色専従者給与額をそれぞれその事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額
・当該青色事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合、当該青色事業専従者がそれぞれの事業に均等に従事したものとみなして計算した金額
