プロ野球選手の収入に係る所得は、一時所得または雑所得に該当する者であったとしても、業務に関連し対価性のあるものに関しては、事業所得に該当する場合が存在する。

 例えば、事業所得にあたるものは、球団との専属契約を締結する際に授受されるいわゆる契約金と呼ばれる一時金や、MVPや最多勝等の賞に対して、連盟やスポンサー等から支払われる賞金などがある。一時所得にあたるものは、法人から受ける祝儀等であり、雑所得にあたるものはテレビなどの出演料やシーズンオフに開催される講演会の講演料などがある。