私は、従前からアパートを賃貸しております。この度、アパートの老朽化に伴い、賃貸業を廃業し、それと同時にアパートを取り壊すつもりです。このアパート跡地には、自宅を建設するつもりですが、アパートの取り壊し費用を不動産所得の必要経費に算入することはできますか。

その取り壊し費用が、業務遂行上必要であることが客観性がない場合は、家事費として取り扱いますが、この例では、賃貸業の廃業に係る残務処理として行われていることからも、取り壊し費用を不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入して差し支えないものと考えられます。