電子帳簿保存法を違反した場合には、青色申告の承認取消し処分の対象となります。

また、保存したデータを改ざんした場合には、重加算税が課される場合があります。

ただし、電子帳簿保存法に違反したデータがあることで、直ちに行政処分の対象となるわけではありません。

違反の事実が著しい場合には、これらの行政処分がされることがあります。

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