問 マンションの一部の持分について、所有権移転請求権仮登記をしました。

現在はマンションの所有権移転まで至っていません。

このため、所有権移転請求権仮登記を第三者に譲渡して、代金を受け取りました。

この場合には、消費税法の資産の譲渡に該当しますか?

答 対価を得て行う資産の譲渡に該当することとなります。

2024年3月末日現在