問 事務所移転に伴い、現在の事務所の原状回復工事を行うこととなりました。
保証金から原状回復工事等の費用は控除され、残額が返還されることとなります。
この場合の原状回復工事等の、消費税等の対象となるのでしょうか。
答 原状回復工事に要した費用相当額は、役務の提供の対価に該当します。
このため、消費税の課税の対象になります。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 事務所移転に伴い、現在の事務所の原状回復工事を行うこととなりました。
保証金から原状回復工事等の費用は控除され、残額が返還されることとなります。
この場合の原状回復工事等の、消費税等の対象となるのでしょうか。
答 原状回復工事に要した費用相当額は、役務の提供の対価に該当します。
このため、消費税の課税の対象になります。
2024年3月末日現在