問 事務所移転に伴い、現在の事務所の原状回復工事を行うこととなりました。

保証金から原状回復工事等の費用は控除され、残額が返還されることとなります。

この場合の原状回復工事等の、消費税等の対象となるのでしょうか。

答 原状回復工事に要した費用相当額は、役務の提供の対価に該当します。

このため、消費税の課税の対象になります。

2024年3月末日現在