問 子会社が親会社の業務委託を行っており、業務管理費用を受け取っています。
この場合に、業務委託料は消費税等の課税対象となるのでしょうか。
答 子会社が受け取った業務管理費用は、役務の提供の対価になるため、消費税等の対象となります。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 子会社が親会社の業務委託を行っており、業務管理費用を受け取っています。
この場合に、業務委託料は消費税等の課税対象となるのでしょうか。
答 子会社が受け取った業務管理費用は、役務の提供の対価になるため、消費税等の対象となります。
2024年3月末日現在