問 当社で商品が売り切れとなってしまい、同業者から同一商品を融通してもらえました。後日、同種の商品を返還することとなっています。この場合の消費税等はどのようになるのでしょうか。
答 単に一時的に商品を融通し合う場合には、消費税等の課税の対象にはなりません。金銭等の支払いがなされていないことが主な理由です。
2024年3月末日現在
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社で商品が売り切れとなってしまい、同業者から同一商品を融通してもらえました。後日、同種の商品を返還することとなっています。この場合の消費税等はどのようになるのでしょうか。
答 単に一時的に商品を融通し合う場合には、消費税等の課税の対象にはなりません。金銭等の支払いがなされていないことが主な理由です。
2024年3月末日現在