問 ホテル(旅館)を営んでいる法人です。宿泊客からの依頼でコンパニオンを依頼することになり、代金を立て替え払いしました。この場合には、消費税はどのように処理したら良いでしょうか。

答え 立替金については、消費税は課税されません。このため、課税関係は生じません。

令和6年3月末日現在