問 個人事業主で建設業を営んでいました。しかしながら、このたび、法人成りをすることになりました。法人成りの日にまたがって受注していた工事があり、当該工事の原価を法人に有償で引き継がせたいと考えております。この場合の消費税はどのようになるのでしょうか。

答え 資産の譲渡として課税されます。ただし、法人が無償で資産を引き継ぐ場合には、課税の対象にはなりません。

令和6年3月末日