問 当社は贈答品を扱う法人です。お歳暮・お中元などの時期に、その時期にあわせたカタログを作成する予定です。その際に、カタログに掲載する商品の各メーカーから負担金を徴収することを予定していますが。当該負担金には消費税は課税されるのでしょうか。

答え 商品の広告を行っていると考えられるため、その負担金は役務の提供として原則として、消費税の対象となると考えられます。

令和6年3月末日