問 当社は贈答品を扱う法人です。お歳暮・お中元などの時期に、その時期にあわせたカタログを作成する予定です。その際に、カタログに掲載する商品の各メーカーから負担金を徴収することを予定していますが。当該負担金には消費税は課税されるのでしょうか。
答え 商品の広告を行っていると考えられるため、その負担金は役務の提供として原則として、消費税の対象となると考えられます。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は贈答品を扱う法人です。お歳暮・お中元などの時期に、その時期にあわせたカタログを作成する予定です。その際に、カタログに掲載する商品の各メーカーから負担金を徴収することを予定していますが。当該負担金には消費税は課税されるのでしょうか。
答え 商品の広告を行っていると考えられるため、その負担金は役務の提供として原則として、消費税の対象となると考えられます。
令和6年3月末日