問 当社だけで使用可能なサービス券を作成し、お買い上げ金額に応じて無償で交付しています。この場合のサービス券の交付及び商品の交換の際の消費税の取扱を教えてください。
答え いずれも金銭を受け取っておらず、課税の対象になりません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社だけで使用可能なサービス券を作成し、お買い上げ金額に応じて無償で交付しています。この場合のサービス券の交付及び商品の交換の際の消費税の取扱を教えてください。
答え いずれも金銭を受け取っておらず、課税の対象になりません。
令和6年3月末日