問 当社が賃借人となるビルが、老朽化を理由に建て替えを行うこととなりました。

このため、当社を含むビルの賃借人に立ち退きを要求しております。

話し合いの結果、立退料として1,000万円を受け取ることで合意に達しました。

この場合の消費税の取扱について教えてください。

答え 権利の消失に対する補償金のため、消費税の対象になりません。

令和6年3月末日