東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は、借地権を設定して建物を建築する予定ですが、この借地権設定の対価は課税されますか。
答え 借地権の設定は、土地の上に存する権利の設定であり、消費税の課税対象になりません。
令和6年3月末日