問 当社が保有する温泉源泉地を譲渡したいと考えております。土地の譲渡して消費税は非課税と考えて良いですか。

答え 温泉の源泉地の譲渡時の状況により判定することとなるため、税理士に確認のうえ申告することを推奨します。

令和6年3月末日