問 会社の業務の都合上、会社がホテルと長期契約を行い、従業員をホテル住まいさせることとなりました。住宅の貸付けは、消費税が課税されないため、同様にホテル代も消費税が課税されないのでしょうか。

答え ホテル住まいのための長期契約による部屋の貸付けは、消費税の課税対象となります。

令和6年3月末日