問 下請業者に対して、外注費として代金を支払いました。この場合の消費税の取扱を教えてください。
答え 給与所得に該当する部分については、消費税の課税対象になりません。
請負契約に該当する部分(事業所得に該当する部分)は、消費税の対象となります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 下請業者に対して、外注費として代金を支払いました。この場合の消費税の取扱を教えてください。
答え 給与所得に該当する部分については、消費税の課税対象になりません。
請負契約に該当する部分(事業所得に該当する部分)は、消費税の対象となります。
令和6年3月末日