問 当社の看板が、少しだけ道路にはみ出しています。このため、道路管理者から道路占有許可を得て、道路占有料を支払いました。この場合の消費税の取扱はどうなりますか?

答え 道路を占有することにより支払う道路占有料は、消費税の課税対象になりません。

令和6年3月末日