問 従業員の要望により、当社が福利厚生の一環としてスポーツクラブに法人会員として入会することとしました。退会をした場合でも入会金等は返還されません。この入会金等の消費税は?
答え スポーツクラブの入会金等の消費税は、役務の提供の対価として消費税の対象となります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 従業員の要望により、当社が福利厚生の一環としてスポーツクラブに法人会員として入会することとしました。退会をした場合でも入会金等は返還されません。この入会金等の消費税は?
答え スポーツクラブの入会金等の消費税は、役務の提供の対価として消費税の対象となります。
令和6年3月末日