問 当社は、かねてから引き抜きたい人物がおり、来月から雇用できることとなりました。

 雇用するにあたって、引き抜き料として50万円を支払いました。この場合の引き抜き費用は、給与として課税されませんか。

答え 引き抜き費用については、消費税の課税対象となります。

令和6年3月末日