東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 所属している組合の講演会に参加するために、会費を支払いました。この場合の消費税について教えてください。
答え 役務の提供の対価に該当するため、消費税の対象となります。
令和6年3月末日