問 社外の講師により、社員研修を実施しました。社外講師に対して、謝金として商品券を渡しました。この場合の消費税はどのようになりますか。
答え 商品券を講演の対価として支払った場合には、その券面額が仕入税額控除の対象となります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 社外の講師により、社員研修を実施しました。社外講師に対して、謝金として商品券を渡しました。この場合の消費税はどのようになりますか。
答え 商品券を講演の対価として支払った場合には、その券面額が仕入税額控除の対象となります。
令和6年3月末日