問 建設業を営む法人です。このたび、屋根の修繕の請負契約に基づき工事をしたのですが、後日、雨漏り等が発生し、瑕疵があることが分かりました。このため、補修の代わりに、損害賠償金を支払うことになりました。この場合の損害賠償金の消費税はどうなりますか。
答え 損害賠償金は、仕入税額控除の対象となりません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 建設業を営む法人です。このたび、屋根の修繕の請負契約に基づき工事をしたのですが、後日、雨漏り等が発生し、瑕疵があることが分かりました。このため、補修の代わりに、損害賠償金を支払うことになりました。この場合の損害賠償金の消費税はどうなりますか。
答え 損害賠償金は、仕入税額控除の対象となりません。
令和6年3月末日