問 県が建設する駅前の地下道に係る工事負担金を、当社が負担することとなりました。
この工事負担金は、消費税の対象となりますか。
答え 建設工事負担金は、明白な対価関係が不明なため、仕入税額控除の対象となりません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 県が建設する駅前の地下道に係る工事負担金を、当社が負担することとなりました。
この工事負担金は、消費税の対象となりますか。
答え 建設工事負担金は、明白な対価関係が不明なため、仕入税額控除の対象となりません。
令和6年3月末日