問 当社は飲食店を営んでいます。3日前から予約をキャンセルした場合には、キャンセル料金を徴収することとなっています。この場合のキャンセル料金は、消費税が課税されますか。
答え キャンセルに伴う手数料は、消費税の課税対象となります。
キャンセルに伴う損害賠償金は、消費税の課税対象になりません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は飲食店を営んでいます。3日前から予約をキャンセルした場合には、キャンセル料金を徴収することとなっています。この場合のキャンセル料金は、消費税が課税されますか。
答え キャンセルに伴う手数料は、消費税の課税対象となります。
キャンセルに伴う損害賠償金は、消費税の課税対象になりません。
令和6年3月末日