問 当社は、生花の注文を受けた場合には、花屋に依頼し、花屋がその生花を直接、注文先に配達しています。この場合の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。
答え 生花の販売が卸事業に該当する場合には、第一種事業となります。
個人に対して小売りしている場合には、第二種事業に該当します。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は、生花の注文を受けた場合には、花屋に依頼し、花屋がその生花を直接、注文先に配達しています。この場合の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。
答え 生花の販売が卸事業に該当する場合には、第一種事業となります。
個人に対して小売りしている場合には、第二種事業に該当します。
令和6年3月末日