問 当社は、生花の注文を受けた場合には、花屋に依頼し、花屋がその生花を直接、注文先に配達しています。この場合の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。

答え 生花の販売が卸事業に該当する場合には、第一種事業となります。

個人に対して小売りしている場合には、第二種事業に該当します。

令和6年3月末日