問 当社は、企画、デザインを自社で行いサンプル品を制作し、海外で生産を委託しています。その海外の会社から完成品を購入して国内の業者に販売しています。

 海外の会社は、当社の指示やサンプルに基づいて、海外の会社の責任において材料を調達して、当社は材料の支給をしています。

 この場合、海外の会社から関税品を購入して国内事業者へ販売するときは、簡易課税の事業区分はどうなりますか。

答え 自ら企画等した商品を発注して製造させて仕入れ、そのまま他の事業者に転売した場合には、第一種事業となります。なお、その製造における制作材料等を支給していないことが重要です。

令和6年3月末日