問 大工工事業者が増改築工事を請け負った場合で、解体工事と増改築工事を行い、別途、請求書を発行した場合は、消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。

答え 解体工事は、第四種事業に該当します。増改築工事は、第三種事業に該当します。

これらを一体として、増改築工事を行っているのであれば、第三種事業に該当します。

令和6年3月末日