問 当社は出版業を行っています。原稿は、取材等を行い原稿料を支払って支払っています。印刷は、当社で行わず、他者に依頼しています。

 売上は、本の販売収入と本の中に広告をいれており、広告料収入があります。

 この場合に、これらの消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか?

答え

出版業は、第三種事業に該当します。

広告業は、第五種事業に該当します。

令和6年3月末日