問 自動車整備工場で行うタイヤ交換やオイル交換の売上は、消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。
答え タイヤ又はオイルの阪大代金は、第一種事業又は第二種事業となります。工賃は、第五種事業に該当します。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 自動車整備工場で行うタイヤ交換やオイル交換の売上は、消費税の簡易課税の事業区分は、どうなりますか。
答え タイヤ又はオイルの阪大代金は、第一種事業又は第二種事業となります。工賃は、第五種事業に該当します。
令和6年3月末日