東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 零細企業を営んでいます。後継者がいないため、営業権を譲渡することとなりました。この場合の簡易課税の事業区分は、どのようになりますか。
答え 第四種事業に該当します。
令和6年3月末日