東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 電子帳簿保存法により、事業規模に応じたディスプレイやプリンタ等の台数が必要ですか。
答え 設置台数は、特に要件に設けられていません。
令和6年3月末日