問 会社が役員に対して金銭を貸し付けたいのですが、どのような点を注意すべきですか。

答え 無利息で貸し付けた場合には、現物給与として、役員に対して所得税が課されることが考えられます。

 また、役員に返済意思がない場合には、貸付金の全額が役員報酬扱いとなり課税されることが考えられます。

令和6年3月末日

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