問 会社が代表取締役に対して、プライベートで使用する自動車を無償で貸し付けた場合には、どのような問題が生じますか。
答え 会社は営利法人のため、本来は代表取締役から得られたであろう賃借料が、現物給与として課税されることが考えられます。
このため、会社が代表取締役に対して、役員報酬として自動車の使用料の時価を支払ったとみなして、課税されるおそれがあります。
令和6年3月末日
詳細については、下記を参考にしてください。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 会社が代表取締役に対して、プライベートで使用する自動車を無償で貸し付けた場合には、どのような問題が生じますか。
答え 会社は営利法人のため、本来は代表取締役から得られたであろう賃借料が、現物給与として課税されることが考えられます。
このため、会社が代表取締役に対して、役員報酬として自動車の使用料の時価を支払ったとみなして、課税されるおそれがあります。
令和6年3月末日
詳細については、下記を参考にしてください。