問 現在の資本金は100万円の会社です。資本剰余金を取り崩して、資本金が300万円にすることを検討しています。この場合、税務上はどのようになりますか。
答え 無償増資は、株主からの出資の払込みはないので、法人税法上の資本金等の額は変わらないため、法人税法上は影響を与えません。
このため、原則として、みなし配当課税はありません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 現在の資本金は100万円の会社です。資本剰余金を取り崩して、資本金が300万円にすることを検討しています。この場合、税務上はどのようになりますか。
答え 無償増資は、株主からの出資の払込みはないので、法人税法上の資本金等の額は変わらないため、法人税法上は影響を与えません。
このため、原則として、みなし配当課税はありません。
令和6年3月末日