問 現在の資本金は100万円の会社です。資本剰余金を取り崩して、資本金が300万円にすることを検討しています。この場合、税務上はどのようになりますか。

答え 無償増資は、株主からの出資の払込みはないので、法人税法上の資本金等の額は変わらないため、法人税法上は影響を与えません。

このため、原則として、みなし配当課税はありません。

令和6年3月末日