A社は、本社であるA社に隣接する土地を子会社のB社と2分の1ずつ共有としている。今回、本社を拡大することになり、土地を持分に応じて分割し、各々単独の所有権を持つこととした。この時の消費税上の取り扱いについて教えてください。
共有地の共有持分に応じる合理的な分割は、資産の譲渡にはあたりません。
共有地の法的性格は、一般に共有持分の交換による譲渡であるとされています。しかし、資産の共有関係というのは、いずれ持ち分に応じて分割する過渡的な姿とも考えられます。よって、持分による分割は共有の本旨に従った処理であると言えます。