Y社は、ビル(事務所用)の貸付けを業としている。この度、契約条件に従わない入居者に対して退去を求めることとしました。通告した期限までに退去しないときには本来の賃貸料の3倍に相当する額を賃貸料として徴収することとしています。

この場合、その賃貸料について

➀ 全額が課税対象となる

② 本来の賃貸料を超える部分の金額については、損害賠償金や違約金に近いものとして課税の対象外となる

という二つの考え方がありますが、どちらが正しいですか。

本来の賃貸料の3倍に相当する金額すべてが、課税対象となります。