A社は、事務所の賃貸業を営んでいます。本来、契約解除等により賃借人が退去する場合には、賃借人が原状回復工事を行い退去することとなっています。しかし、実際には、A社において原状回復工事を行い、これに要した費用相当額を賃借人から預かっている保証金から差し引くことがほとんどです。

 この保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は、課税の対象となりますか。

 現状回復工事に要した費用相当額は、役務の提供の対価として課税の対象となります。

 この場合、賃貸人が行う原状回復工事は、賃借人が行うべき工事を賃貸人が代わりに行ったと考えられるため、賃貸人が賃借人に対して行う役務の提供の対価として課税の対象となります。