K社は、居住用の分譲マンション一室を購入し、Y氏に賃貸しています。K社はマンション管理組合に対して管理費を支払いますが、その管理費相当額はY氏から家賃とともに共益費として収受し、それをそのままマンション管理組合に支払っています。この場合、K社がマンション管理組合に支払い管理費について仕入税額控除の対象とできますか。加えて、Y氏から収受する家賃及び共益費は全額非課税売上とできますか。
マンション管理組合に支払う管理費は課税の対象とはならず仕入税額控除の対象にはなりません。また、Y氏から収受する家賃及び共益費は住宅の貸付けの対価に該当して非課税となります。