H社は、不動産賃貸業を営んでいる。この度、H社の親会社へ建設中であるビルについて発注者たる地位を、当社が工事の受注者に対して支払っていた前渡金2億円と同額で譲渡することとしました。
この場合の発注者たる地位の譲渡は課税対象となりますか。
地位の譲渡の対価は無償です。そのため、課税の対象にはなりません。
また、前渡金2億円は貴社にとって、課税仕入れとして仕入税額控除の対象としていなければ、課税対象とはなりません。
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H社は、不動産賃貸業を営んでいる。この度、H社の親会社へ建設中であるビルについて発注者たる地位を、当社が工事の受注者に対して支払っていた前渡金2億円と同額で譲渡することとしました。
この場合の発注者たる地位の譲渡は課税対象となりますか。
地位の譲渡の対価は無償です。そのため、課税の対象にはなりません。
また、前渡金2億円は貴社にとって、課税仕入れとして仕入税額控除の対象としていなければ、課税対象とはなりません。