H社は、不動産賃貸業を営んでいる。この度、H社の親会社へ建設中であるビルについて発注者たる地位を、当社が工事の受注者に対して支払っていた前渡金2億円と同額で譲渡することとしました。

 この場合の発注者たる地位の譲渡は課税対象となりますか。

 地位の譲渡の対価は無償です。そのため、課税の対象にはなりません。

 また、前渡金2億円は貴社にとって、課税仕入れとして仕入税額控除の対象としていなければ、課税対象とはなりません。