日本の法人であるX社は、日本で登録済みの特許権のクロスライセンスを行っています。決済については、差額決済になります。この相殺部分は課税対象ですか。
特許権の実施権を互いに与え合うものとなるので、葬祭部分も含め全額課税対象です。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
日本の法人であるX社は、日本で登録済みの特許権のクロスライセンスを行っています。決済については、差額決済になります。この相殺部分は課税対象ですか。
特許権の実施権を互いに与え合うものとなるので、葬祭部分も含め全額課税対象です。