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東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
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給与、福利厚生費、交際費等は、それぞれどのように区分するべきでしょうか。
2025年9月14日
最終更新日時 :
2025年9月14日
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会社の税金に関する相談
給与、福利厚生費、交際費等は、それぞれどのように区分するべきでしょうか。
役員、従業員に対する給与所得として課税されるものは、交際費等には該当しないと考えられます。
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株主優待制度を実施し、株主に対し、会社の商品等の割引販売や無償配布や、電鉄会社の行う乗車券や沿線の遊園地等の入場券の交付により、会社が負担する費用は交際費等に該当しませんか。
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2025年9月14日
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税法では、「交際費等」「寄附金」について、定義を定めています。しかし、広告宣伝費については規定がありません。その範囲の判断基準は、どのように考えるべきですか。
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